2024.12.17
(お知らせ)大規模小売店舗立地法に伴う営業時間の届出について
京都ポルタでは、新型コロナウイルス感染防止を図るため営業時間の短縮要請に応じて、この間、営業時間を変更して営業してまいりました。この度、この営業時間について大規模小売店舗立地法附則第5条第1項の規定により、京都市に届け出ましたのでお知らせします。
なお、既に新型コロナウイルス感染防止に応じて営業時間を短縮し、5類移行後も同営業時間を継続しているため、今回の届出により、現行の営業時間が変わるものではありません。